本文へスキップ

有限会社東京損害補償センターは日本損害保険協会認定の損害保険トータルプランナーにより運営されているプロフェッショナル総合代理店です。

TEL. 03-3865-4331

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-13 竹内ビル

一人親方・中小事業主の特別加入

建設業の特別加入を推進しましょう

特別加入をしていない一人親方等を現場に入場させないで!
それはあなたの会社を守るためです。


民間の損害保険に加入すれば特別加入はしなくても大丈夫・・・
甚だしい誤解です。
治療費・休業補償・後遺障害・遺族年金など、政府労災と同様の補償内容をもつ民間の保険は現状では皆無です。
下請の親方などが「俺は○○保険に入っているから特別加入はしなくても大丈夫だよ」・・・
こんな言葉に惑わされないで下さい。
昨今ではスーパーゼネコンを筆頭に大半の現場で「特別加入してない者は現場入場を禁ず」が当たり前の御時世です。
特別加入は建設業の現場において特別重要なテーマとなっております。

特別加入をしていない一人親方や中小事業主を現場に入場させて作業を行うということは自動車に置き換えて例えると、自賠責も任意保険もなしで車を運転するに等しいことです。
あなたの現場で無保険車が走り回っていてもよいですか?
その無保険車が事故を起こした場合にどうなるかを想像してください。特別加入者が現場で労災事故を被った場合には通常は適用となる元請業者の労災が適用されず、治療費も休業補償も何も補償されないのです。しかし、事故の原因が貴社にあった場合には責任は生じますから、全ての費用を貴社が負担しなくてはなりません。 死亡や重大災害においてはその費用の総額は数千万円、或いは1億円を超えても不思議ではありません。 このリスクをきちんとヘッヂするためには特別加入をしていない親方や中小事業主を現場に入場させないことです。
下請の特別加入者からは毎年特別加入証明書をとりつけて管理してください。



  加入申し込みの手続きは?

特別加入を御希望の方は最寄りの労働保険事務組合などへ御相談下さい。
弊社は損害保険の代理店ですので、弊社で特別加入の手続きは取り扱っておりません。
また、一人親方以外の特別加入(中小事業主)及び新規政府労災の成立手続きに関しては最寄りの労働基準監督署窓口へ。 東京近県の方には社会保険労務士事務所を御紹介申し上げます。


電話でのご相談はいつでもご遠慮なくどうぞ 東京損害補償センター
TEL03−3865−4331








お問い合せは メール 
またはTEL 03−3865−4331
東京損害補償センターまでお気軽にどうぞ


バナースペース

有限会社東京損害補償センター

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-13 竹内ビル

TEL 03-3865-4331
FAX 03-3865-4345
mail MAIL